2022年(令和4年)診療報酬改定の疑義解釈 その23
- 2022年の診療報酬改定公表後、3⽉31⽇より、順次、疑義解釈が公表されています
- 疑義解釈で公表された膨⼤な情報の中から、【感染対策向上加算1、同2、同3】および【外来感染対策向上加算】に関するQ&Aよりセレクトして解説を加えていきます
- 本資料における医療機関は、「保険医療機関」となります
– Question –
感染対策向上加算2の施設基準において求める薬剤師及び臨床検査技師の「適切な研修」並びに感染対策向上加算3の施設基準において求める医師及び看護師の「適切な研修」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31 日事務連絡)の問23において「現時点では、厚生労働省の院内感染対策講習会③(受講証書が交付されるものに限る。)が該当する。」とされたが、令和4年度以降に実施される厚生労働省の院内感染対策講習会②(受講証書が交付されるものに限る。)は該当するか。
(問1)
– Answer –
該当します。令和4年度以降の院内感染対策講習会①、③ 及び④ は該当しません。令和3年度の講習会③に相当するものが令和4年度の講習会②とされています。
■【参考】令和4年度院内感染対策講習会実施要領
本講習会は次の目的で開催されるとされています。
- 近年、MRSA( メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) 、VRE( バンコマイシン耐性腸球菌) 、多剤耐性緑膿菌、多剤耐性アシネトバクター及びノロウイルスをはじめとした各種の病原体に起因する院内感染が発生している他、医療技術の高度化に伴い感染症に対する抵抗力が比較的低い患者が増加しています。
- また、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際し医療機関においても、新型コロナウイルス感染症の院内感染事例が多数報告されたところです。
- 本講習会は、こうした状況の中、最新の科学的知見に基づいた適切な知識を医療従事者へ伝達することで、院内感染対策の更なる徹底を図ることを目的として実施するものです。
講習会の対象者及び内容については、対象者が担う役割等に応じて、次の ① ~ ④ に区分して実施されます。