2022年(令和4年)診療報酬改定の疑義解釈 その15
- 2022年の診療報酬改定公表後、3⽉31⽇より、順次、疑義解釈が公表されています
- 疑義解釈で公表された膨⼤な情報の中から、【感染対策向上加算1、同2、同3】および【外来感染対策向上加算】に関するQ&Aよりセレクトして解説を加えていきます
- 本資料における医療機関は、「保険医療機関」となります
– Question –
感染対策向上加算1の施設基準において、感染制御チームにより、保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算2又は同3に係る届出を行った医療機関と合同で、少なくとも年4回程度、定期的に院内感染対策に関するカンファレンスを行うこととされていますが、当該カンファレンスには、感染制御チームの構成員全員が参加する必要がありますか。また、感染対策向上加算2及び同3の施設基準において、感染制御チームは、少なくとも年4回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していることとされていますが、当該カンファレンスには、感染制御チームの構成員全員が参加する必要がありますか。
(問1)
– Answer –
原則として、感染制御チームを構成する各職種について、少なくともそれぞれ1名ずつ参加してください。たとえば、加算1では医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師それぞれ1名ずつとなります。チーム全員の参加までは求められませんが、チームの誰かが出席していればよいというわけでもなく、各職から1名の参加が求められています。
– Question –
外来感染対策向上加算の施設基準において、「感染対策向上加算1に係る届出を行った複数の医療機関と連携する場合は、当該複数の医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回参加し、合わせて年2回以上参加していること」とされていますが、やむを得ない理由により、一部の医療機関のカンファレンスに参加できなかった場合、どのように考えればよいですか。
(問2)
– Answer –
感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会のカンファレンスに合わせて年2回以上参加していればよいです。やむを得ず一部の加算1施設カンファレンスに参加できない場合もあると思われますので、その場合、翌年には参加できなかった医療機関のカンファレンスに参加することが望ましいです。