注意事項

このサイトでは、医療機関において医薬品等を適正にご使用いただくため、医療従事者向けの情報になります。

一般の方向けの情報ではございませんのでご了承ください。

あなたは医療従事者ですか?

Date:
2022.10.03
Share:

2022年(令和4年)診療報酬改定の疑義解釈 その10

  • 2022年の診療報酬改定公表後、3⽉31⽇より、順次、疑義解釈が公表されています
  • 疑義解釈で公表された膨⼤な情報の中から、【感染対策向上加算1、同2、同3】および【外来感染対策向上加算】に関するQ&Aよりセレクトして解説を加えていきます
  • 本資料における医療機関は、「保険医療機関」となります

– Question –

外来感染対策向上加算及び感染対策向上加算(1,2及び3)の施設基準において、「1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、 院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと」とされていますが、

  1. 感染対策向上加算においては、院内の巡回は施設基準で定められている感染制御チームの構成員全員で行う必要がありますか。
  2. 院内の巡回は、毎回全ての部署を回らなければなりませんか。

(問2)

– Answer –

次の通りです。

  1. 必須ではありませんが全員で行うことが望ましいです、少なくとも2名以上で行ってください。
  2. 必要に応じて各部署を巡回してください。各病棟については毎回巡回することとしますが、耐性菌の発生状況や広域抗生剤の使用状況等から、病棟ごとの院内感染や耐性菌の発生のリスクの評価を定期的に実施している場合には、少なくともリスクの高い病棟を毎回巡回とし、それ以外の病棟についても、巡回を行っていない月がないようにしてください。患者に侵襲的な手術・検査等を行う部署についても、2ヶ月に1回以上巡回してください。 無床診療所の場合は、各診察室については毎回巡回するとともに、診察室以外の場所についても、少なくとも月に1度は巡回してください。

– Question –

感染対策向上加算1の施設基準における「抗菌薬の適正な使用を目的とした院内研修」とは、誰を対象として行いますか。

(問3)

– Answer –

医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師等、「抗菌薬使用に関する業務に従事する職員」を対象として行ってください。


– Question –

令和4年3月31日の疑義解釈その1、問8において「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け入れる体制」は、具体的には「現時点では、新型コロナウイルス感染症に係る重点医療機関が該当する」ことが示されていましたが、新型コロナウイルス感染症に係る重点医療機関であった医療機関が、地域の医療提供体制の観点から、都道府県の判断により一時的に協力医療機関に変更された場合であって、都道府県の要請により速やかに重点医療機関として再度指定を受ける体制にあるときは、上記の体制を有するものと考えてよいですか。

(問4)

– Answer –

そのように考えてよいです。都道府県の判断で、一時的に重点医療機関から協力医療機関に変更されるケースなどがあり、この場合、この医療機関は感染対策向上加算1を取得できなくなるとの指摘が医療現場からありました。このため、都道府県の要請により速やかに重点医療機関として再度指定を受ける体制にあるときは、重点医療機関としての体制を有するものと考えてよいとします。ただし、この場合は、自治体のホームページにおいて、「医療機関の名称、所在地及び確保病床数」に加え、「当該医療機関が重点医療機関 として指定を受けていた期間、都道府県の要請により速やかに重点医療機関として再度指定を受ける体制にある」ことを公開する必要があります。


2022年(令和4年)診療報酬改定 感染対策分野情報

2022年(令和4年)診療報酬改定における、感染対策分野情報の最新情報をお届けいたします。