2022年(令和4年)診療報酬改定の疑義解釈 その8
- 2022年の診療報酬改定公表後、3⽉31⽇より、順次、疑義解釈が公表されています
- 疑義解釈で公表された膨⼤な情報の中から、【感染対策向上加算1、同2、同3】および【外来感染対策向上加算】に関するQ&Aよりセレクトして解説を加えていきます
- 本資料における医療機関は、「保険医療機関」となります
– Question –
感染対策向上加算2、同3および外来感染対策向上加算で規定するサーベイランス強化加算並びに感染対策向上加算1の施設基準における「院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること」について、
- 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)の問20における「JANISの検査部門と同等のサーベイランス」とは、具体的にはどのようなものを指しますか。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく感染症発生動向調査は該当しますか。
- 地域において感染症等に係る情報交換を行うことを目的としたネットワークは該当しますか。
- 参加医療機関において実施される全ての細菌検査の各種検体ではなく、特定の臓器や部位等の感染症に限定して、細菌の分離頻度、その抗菌薬感受性や抗菌薬の使用状況等に係る調査が実施されているものは該当しますか。
- サーベイランス強化加算について、新たにJANIS又はJ-SIPHEに参加する場合、どの時点から当該要件を満たすものとしてよいですか。
(問1)
– Answer –
次の通りです。
- 例えば、細菌検査により各種検体から検出される主要な細菌の分離頻度、その抗菌薬感受性や抗菌薬の使用状況を継続的に収集・解析し、医療機関における主要菌種・主要な薬剤耐性菌の分離状況や抗菌薬使用量を明らかにするための薬剤耐性に関連する調査等を含むものが該当します。
- 該当しません。当該調査に参加するだけでは要件は満たしません。
- 参加している各医療機関において細菌の分離頻度、その抗菌薬感受性や抗菌薬の使用状況等に係る調査が実施されておらず、単に感染症等に係る情報交換を行っている場合は該当しません。
- 全ての細菌検査の各種検体ではなく、特定の臓器や部位等の感染症に限定して調査が実施されている場合は、該当しません。
- サーベイランス強化加算については、医療機関が新たにJANIS又はJ-SIPHEに参加する場合、令和5年3月31日までの間に限り、JANIS又はJ-SIPHEの参加申込書を窓口に提出した時点から当該要件を満たすこととしてよいです。この場合、サーベイランス強化加算の施設基準の届出を行う際に、当該参加申込書の写しを添付が必要です。 なお、参加医療機関から脱退した場合は、速やかにサーベイランス強化加算の届出を取り下げてください。