2022年(令和4年)診療報酬改定の疑義解釈 その6
- 2022年の診療報酬改定公表後、3⽉31⽇より、順次、疑義解釈が公表されています
- 疑義解釈で公表された膨⼤な情報の中から、【感染対策向上加算1、同2、同3】および【外来感染対策向上加算】に関するQ&Aよりセレクトして解説を加えていきます
- 本資料における医療機関は、「保険医療機関」となります
– Question –
感染対策向上加算3について、「入院初日及び入院期間が90日を超えるごとに1回」算定できることとされていますが、令和4年3月31日以前から継続して入院している患者についても算定は可能ですか。
(問1)
– Answer –
算定は可能です。この場合において、当該加算の算定に係る入院期間の起算日は入院日とし、令和4年3月31日時点で既に入院期間が90 日を超えている場合であっても、入院日を基準として90日を超えるごとに算定することができます。
- (例)
- 入院日: 令和3年12月31日の場合
- 90日目: 令和4年3月30日
- 180日目: 令和4年6月28日
令和4年6月29日の時点で入院であれば、感染対策向上加算3を算定可能です。
– Question –
- 感染対策向上加算の注2に規定する指導強化加算の施設基準における「感染制御チームの専従医師又は看護師が、過去1年間に4回以上、感染対策向上加算2、同3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関に赴き院内感染対策に関する助言を行っていること」
- 感染対策向上加算の注3に規定する連携強化加算の施設基準における「当該医療機関が連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の医療機関に対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っていること」については、「令和5年3月31日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなす」
以上とされていますが、令和5年3月31日までの間に指導強化加算又は連携強化加算の届出を行う場合は、指導強化加算にあっては「過去1年間に、届出医療機関の感染制御チームの専従医師又は看護師が赴いて院内感染対策に関する助言を行った医療機関名」を、連携強化加算にあっては「過去1年間に、感染症の発生状況等について報告を行った感染対策向上加算1の医療機関名」を記入しなくてもよいですか。
(問2)
– Answer –
記入しなくてもよいです。