2024年(令和6年)度診療報酬改定 歯科における感染対策分野関連情報
概要
•2年に一度改定される診療報酬改定、2024年(令和6年)はまた診療報酬(医療)・介護・障害福祉サービス等の報酬改定が同時に行われる6年に一度のトリプル改定となるため、その規模や注目度は大きいです。
•個別項目の一つに「新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組」があります。2022年(令和4年)度に大きく改定された感染対策関連の要件・加算等の一部が更に改定されています。
•本サイトでは、2024年(令和6年)度診療報酬改定のうち、歯科における感染対策分野関連の改定・新規事項をご覧いただけます。
2024年(令和6年)度診療報酬改定(歯科)
- 歯科において、新興感染症等に対応可能な医療提供体制の構築が提言されています。
- 従来の歯科外来診療環境体制加算を廃止し、医療安全対策の体制整備(歯科外来診療医療安全対策加算1/2)と感染防止対策の体制整備(歯科外来診療感染対策加算1/2/3/4)の評価に再編され、施設基準の見直しと評価の引き上げが行われています。
- また、歯科診療特別対応加算等に新興感染等の患者への評価が新設されています。
1.歯科外来診療環境体制加算の見直し
✔︎ 歯科外来の医療安全に係る評価(歯科外来診療医療安全対策加算1,2)と感染対策に係る評価(歯科外来診療感染対策加算1~4)に再編
✔︎ 新興感染症等※の発生時の事業継続計画策定や患者受入を要件化 (歯科外来診療感染対策加算2,4)
※感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症の患者
2.歯科診療特別対応加算の見直し
✔︎ 歯科診療特別対応加算の対象に特に感染対策が必要な患者を追加(歯科診療特別対応加算1,2)
✔︎ 新興感染症等の患者を診療した場合の評価を新設(歯科診療特別対応加算3)
3.新興感染症等の患者に対する医学管理の評価の見直し
✔︎ 歯科治療時医療管理料(歯科治療時のモニタリングの評価)の対象患者に特に感染対策が必要な患者、新興感染症等の患者を追加
✔︎ 歯科疾患管理料総合医療管理加算(医師との連携)の対象患者に特に感染対策が必要な患者、新興感染症等の患者を追加
4.情報通信機器を用いた歯科診療(歯科オンライン診療)の評価の新設
✔︎ 新興感染症等の発生時に、対面診療が困難な状況において歯科診療を必要とする患者に対して、歯科オンライン診療を新設 (初診時は新興感染症等の発生時のみ)
新興感染症等を含む感染症患者への歯科治療時の評価
新設された歯科外来診療医療安全対策加算および歯科外来診療感染対策加算について、それぞれ詳細を確認していきます。