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Date:
2024.05.20
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2024年(令和6年)度診療報酬改定の疑義解釈 その2(医科)

  • 2024年(令和6年)度の診療報酬改定公表後、順次、疑義解釈が公表されています
  • 2024年4月12日事務連絡の「疑義解釈資料(その2)」の中から、医科関連感染対策分野に関するQ&Aよりセレクトしてご紹介いたします
  • 本資料における医療機関は、「保険医療機関」となります

– Question –

「A000」初診料の注11本文等に規定する外来感染対策向上加算(以下「外来感染対策向上加算」という。)及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算に関する施設基準において、感染症法第38条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第一種協定指定医療機関であること又は同項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第二種協定指定医療機関であることが求められていますが、協定指定医療機関の指定を受けた後、都道府県がホームページ上に当該医療機関を協力指定医療機関として掲載するまでの間も、届出は可能ですか。

(問6)

– Answer –

協定指定医療機関の指定を受けた後であれば、届出は可能です。

【参考】第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関(病院、診療所)

  • 第一種協定指定医療機関の指定要件は下記の通りとなっています。

・当該医療機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染防止等の措置を実施することが可能であること。

・患者等がお互いに可能な限り接触することがなく、診察することができること等の院内感染対策を適切に実施しながら、必要な医療を提供することが可能であること。

・新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、都道府県知事からの要請を受けて、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させ、必要な医療を提供する体制が整っていると認められること。

  • 第二種協定指定医療機関(病院、診療所)の指定要件は下記の通りとなっています。

(1)発熱外来を実施する医療機関について
・当該医療機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染防止等の措置を実施することが可能であること。
・受診する者同士が可能な限り接触することがなく、診察することができること等の院内感染対策を適切に実施しながら、外来医療を提供することが可能であること。
・新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、都道府県知事からの要請を受けて、外来医療を提供する体制が整っていると認められること。
(2)外出自粛対象者への医療の提供を実施する病院又は診療所について
・当該医療機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染防止等の措置を実施することが可能であること。
・新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、都道府県知事からの要請を受けて、外出自粛対象者に対してオンライン診療等の医療を提供する体制が整っていると認められること。


– Question –

外来感染対策向上加算の施設基準において、「当該保険医療機関の外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表」していることが求められていますが、当該公表については、当該保険医療機関が公表を行う必要がありますか。

(問7)

– Answer –

当該保険医療機関のホームページにより公表することが想定されますが、例えば、自治体、地域医師会等のホームページ又は広報誌に掲載されている場合等においては、別に当該保険医療機関のホームページで公表を行う必要はありません。


– Question –

「A000」初診料の注11ただし書等に規定する発熱患者等対応加算について、「発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状を有する患者に空間的・時間的分離を含む適切な感染対策の下で診療を行った場合に算定する。」とありますが、情報通信機器を用いた診療の場合でも算定できますか。

(問8)

– Answer –

算定はできません。