2024年(令和6年)度診療報酬改定の疑義解釈 その1(歯科)
- 2024年(令和6年)度の診療報酬改定公表後、3⽉28⽇より、順次、疑義解釈が公表されています
- 疑義解釈で公表された多くの情報の中から、歯科関連感染対策分野に関するQ&Aよりセレクトしてご紹介いたします
- 本資料における歯科医療機関は、「保険歯科医療機関」となります
– Question –
令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表(以下「旧歯科点数表」という。)の「A000」初診料の注9に規定する歯科外来診療環境体制加算1の届出を行っていた歯科医療機関における、令和6年6月1日以降の歯科外来診療感染対策加算の経過措置の取扱いについて、どのように考えればよいでしょうか。
(問2)
– Answer –
それぞれ以下の通り、とされています。
①令和6年3月31日時点で歯科外来診療環境体制加算1の届出を行っている歯科医療機関が歯科外来診療感染対策加算1を算定する場合
→令和6年6月3日までに新施設基準の届出を行う必要はありません。この場合においては、令和7年6月1日以降も歯科外来診療感染対策加算1を引き続き算定する場合は、届出を行う必要があります。
②令和6年3月31日時点で歯科外来診療環境体制加算1の届出を行っている歯科医療機関が歯科外来診療感染対策加算2を算定する場合
→令和6年6月3日までに新施設基準の届出を行う必要があります。なお、この場合において、経過措置は適用されますが、令和7年6月1日以降においても歯科外来診療感染対策加算2を引き続き算定する場合は、再度届出を行う必要があります。ただし、新施設基準を全て満たした上で届出を行った歯科医療機関については、再度届出を行う必要はありません。
なお、令和6年3月31日時点で歯科外来診療環境体制加算1の届出を行っていない歯科医療機関が歯科外来診療感染対策加算1又は2を算定する場合は、令和6年6月3日までに新施設基準の届出を行う必要があります。ただし、この場合において、経過措置は適用されません。
【参考】歯科診療報酬点数 「A000」初診料
初診料 注9は下記の通り記載されています。
注9 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における医療安全対策に係る取組を行った場合は、それぞれ歯科外来診療医療安全対策加算1又は歯科外来診療医療安全対策加算2として、初診時1回に限り12点又は13点を所定点数に加算する。
※ 1:歯科初診料、2:地域歯科診療支援病院歯科初診料