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Date:
2024.04.23
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2024年(令和6年)度診療報酬改定 調剤における感染対策分野関連情報

概要
•2年に一度改定される診療報酬改定、2024年(令和6年)はまた診療報酬(医療)・介護・障害福祉サービス等の報酬改定が同時に行われる6年に一度のトリプル改定となるため、その規模や注目度は大きいです。

•個別項目の一つに「新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組」があります。2022年(令和4年)度に大きく改定された感染対策関連の要件・加算等の一部が更に改定されています。

•本サイトでは、2024年(令和6年)度診療報酬改定のうち、調剤における感染対策分野関連の改定・新規事項をご覧いただけます。

2024年(令和6年)度診療報酬改定(調剤)の変更

  • ▶︎ 調剤基本料 連携強化加算が現行の2点から5点に増加となりました。
  • ▶︎ その際、地域支援体制加算の該当の要件が廃止されました。
  • ▶︎ 地域支援体制加算とは、地域医療に貢献している薬局を評価するために設けられた加算です。すなわち、地域医療への貢献実績を重視する加算となっており、例えば、かかりつけの薬剤師が適切な薬学的管理や服薬指導をおこなっているか、在宅薬剤管理の実績があるか、休日や夜間の対応実績があるか、などが評価項目として設けられています。
  • ▶︎ 施設基準の要件の1つに、情報通信機器を用いた服薬指導を行う体制の整備、すなわちオンライン服薬指導の体制整備が追加されています。これも医療DXの推進の一例と考えられます。

連携強化加算(調剤基本料)の見直し

●連携強化加算について、改正感染症法の第二種協定指定医療機関の指定要件を踏まえて要件及び評価を見直すとともに、当該加算の地域支援体制加算の届出にかかる要件については求めないこととする。

[算定要件] 
連携強化加算は、他の保険薬局、保険医療機関及び都道府県等との連携により、災害又は新興感染症の発生時等の非常時に必要な体制が整備されている保険薬局において、調剤を行った場合に算定できる。この場合において、災害又は新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて当該保険薬局のほか、当該保険薬局の所在地の行政機関、薬剤師会等のホームページ等で広く周知すること。

[主な施設基準]   
(1)都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けていること
(2)感染症対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施 
(3)個人防護具を備蓄
(4)新型インフルエンザ等感染症等の発生時等において、要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症等の発生等がないときから整備し、これらを提供している
(5)自治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制が整備
(6)災害対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
(7)災害や新興感染症発生時における薬局の体制や対応について、それぞれの状況に応じた手順書等の作成
(8)情報通信機器を用いた服薬指導を行う体制が整備されている
(9)要指導医薬品及び一般用医薬品の販売、検査キット(体外診断用医薬品)の取扱い

●また、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の薬剤師が、在宅療養を行っていて通院が困難な患者の状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患者宅を訪問して必要な薬学的管理指導を行い、当該保険医に対して訪問結果および必要な情報提供を文書で行った場合に算定できます。このうち、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1については、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導の対象疾患の急変等に関して、保険医の求めにより、緊急に患者宅を訪問して必要な薬学的管理指導を行い、当該保険医に対して訪問結果および必要な情報提供を文書で行った場合に算定できます。

●今回の改定では、新興感染症等の自宅及び施設入所の患者に対して、医師の処方箋に基づき、薬剤師が自宅・宿泊療養者等を訪問して薬剤交付・服薬指導した場合に在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1を算定できることになりました。

新興感染症等に対応した在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の見直し

●新興感染症等の自宅及び施設入所の患者に対して、医師の処方箋に基づき、薬剤師が自宅・宿泊療養者等を訪問して薬剤交付・服薬指導した場合に在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1を算定できることとする。

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1  500点(1回限り)

[算定要件] 
(1)感染症法に規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症の患者であって、患家又は宿泊施設で療養する者、 介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所する者に対して交付された処方箋を受け付けた場合において、処方箋を発行した医師の指示により、当該保険薬局の薬剤師が患家又は当該施設を緊急に訪問し、当該患者又はその家族等に対して対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理及び指導を実施し、薬剤を交付した場合には、1を算定する。ただし、情報通信機器を用いて必要な薬学的管理及び指導を行った場合には、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料として、59点を算定する。
(2)計画的な訪問薬剤管理指導の実施の有無によらず算定できる。
(3)服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料は算定できない。