2024年(令和6年)度診療報酬改定の疑義解釈 その5(医科)
- 2024年(令和6年)度の診療報酬改定公表後、順次、疑義解釈が公表されています
- 2024年5月17日事務連絡の「疑義解釈資料(その5)」の中から、医科関連感染対策分野に関するQ&Aよりセレクトしてご紹介いたします
- 本資料における医療機関は、「保険医療機関」となります
– Question –
「A209」特定感染症入院医療管理加算について、治療室の場合とは何を指していますか。
(問1)
– Answer –
「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」脳卒中
ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A302-2」新生児
特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、「A303」総合周産期特定集中治療室管理料、以上を算定する患者について、「A209」
特定感染症入院医療管理加算を算定する場合を指します。
【参考】 「A209」特定感染症入院医療管理加算
1.治療室の場合 200点
2.それ以外の場合 100点
(いずれも1日につき)
注 感染症法第6条第4項に規定する三類感染症の患者、同条第5項に規定する四類感染症の患者、同条第6項に規定する五類感染症の患者及び同条第8項に規定する指定感染症の患者並びにこれらの疑似症患者のうち感染対策が特に必要なものに対して、適切な感染防止対策を実施した場合に、1入院に限り7日(当該感染症を他の患者に感染させるおそれが高いことが明らかであり、感染対策の必要性が特に認められる患者に対する場合を除く。)を限度として、算定する。ただし、疑似症患者については、初日に限り所定点数に加算する。